最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1540 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、刑法一八条一項の規定の違憲(一四条、一
八条)をいう点は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張
であつて不適法であり、公職選挙法二五二条一項の規定の違憲(一四条、一五条三
項、四四条但書)をいう点は、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法に違反しない
ことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・
刑集九巻二号二一七頁。なお、昭和二八年(あ)第五二八二号同二九年四月二七日
第三小法廷判決 刑集八巻四号五六八頁参照)とするところであるから、所論は理
由がなく、その余の点は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
昭和五七年一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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